訪問鍼灸、訪問マッサージのよくある質問
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訪問鍼灸、訪問マッサージのよくある質問
寝たきりや歩行が困難でご自分で通院が出来ない身体が不自由な状態の方のご自宅にやご入居先の施設にご訪問し、お医者様の同意のもとに血行の改善や、痛みの緩和を目的としたマッサージ治療を健康保険を使って行っています。 筋委縮、筋緊張(こり)や手足のこわばりがある方に対して、マッサージを中心に施し、可動域制限のある関節には変形徒手矯正(運動療法)を施し、身体機能・生活動作の向上を目指して行っています。
脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の後遺症・腰椎圧迫骨折や大腿骨頸部骨折など骨折の後遺症・変形性関節症(膝や足の付け根、肘、肩など)・関節リウマチ・変形性脊椎症、変形性腰椎症、脊柱管狭窄症・頸髄損傷・パーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症などの病気で四肢の筋力が低下したり機能不全や痛みを訴えている方がご利用になっています。
血液やリンパなどの循環や新陳代謝を促進させることで、硬くなった筋肉を緩め痛みやしびれを軽減させ、関節の動きを良くしたり、低下した筋肉を回復して日常生活動作の向上を図ります。床ずれやむくみの改善の効果もあります。
1回の施術時間の目安は、20~30分ぐらいです。施術の内容によって異なりますので、医師に同意して頂いた施術の内容を確認したうえで正確な施術時間をお伝えいたします。
患者さまの身体の状態などに応じてご相談のうえ回数を決めております。特に機能回復を目的とした場合は週3回以上の施術をお勧めしております。また、身体の状態に応じて施術回数の見直しを行い、より効果的な施術を行っています。
月曜日から金曜日と祝日はやっています。土曜日、日曜日についてはお休みをさせていただいていますが、臨時での対応することができる場合もありますので、まずは事業所(治療院)にご相談ください。
現在は選べません。2024年5月以降は施術を開始して間もなく経過した時点で施術者を変更してほしいという場合も対応いたします。直接施術者に言えない場合は大変申し訳ありませんが事業所(治療院)にご相談ください。
いいえ、現在は女性の施術者はいません。どうしても女性施術者の施術を希望する場合は、お問い合わせの際ご相談ください。
健康保険適用のマッサージ治療をご利用する場合は契約の必要はありません。介護サービスは介護事業所との契約が必要となりますが、マッサージ治療の場合は医療なので病院に通院するのと同じように契約は必要ありません。
午前9時から午後7時(最終受付)までです。臨時での対応することができる場合もありますので、まずは事業所(治療院)にご相談ください。
はい、出来ます。お試しでのマッサージ治療の際は同意書は必要ありません。また費用は掛かりません。初回の施術については全ての方にお試しでマッサージ治療を受けていただいております。その目的はマッサージ治療の内容を身をもって感じて頂くことと、お身体の状態を診させて頂き治療方針をお伝えするためです。
はい、出来ます。患者様のご要望や身体状況によって椅子(車いす)やソファのうえでも施術することは可能です。直接施術者に言えない場合は大変申し訳ありませんが事業所(治療院)にご相談ください。
はい、受けられます。生活保護受給者の方がマッサージ治療を受ける場合は市区町村の生活保護(福祉)課の承諾が必要となります。市区町村によって若干の手続きの違いがはありますので、まずは当社までお問合せください。詳しくご説明いたします。
はい、受けられます。有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅等の介護施設は施設側の許可をいただければ施設内でマッサージ治療を受けることはできます。また、ショートステイ中に訪問することも可能です。特別養護老人ホーム(特養)は都道府県ごと受け入れ態勢が異なっております。介護老人保健施設や介護療養型医療施設でマッサージ治療を受けることはできません。まずは当方までお問合せください。お調べしてご説明いたします。
①業務開始前の検温、体調確認等各自の自己体調把握の徹底
②施術前の「手洗い・うがい」を徹底。
③施術前の患者様問診により、患者様ご自身に体調不良が生じている場合もしくは訪問先施設様から同様の話があった場合の施術の取り止め。
上記以外にも患者様のご協力を頂きながら随時必要に応じて対策を練っていきます。
保険の自己負担割合が1割負担の方の場合、1回405円~610円の料金で受けられます。料金は施術の内容と往療の距離によって異なってきますので、施術を開始する前に正確な料金をお伝えいたします。
交通費(往療料)も保険が適用になりますので、別途でご請求することはありません。
ひと月ごとにまとめてお支払頂きます。翌月の初回の訪問時にご請求書をお持ちいたしますので、「現金払い」で頂いております。
いいえ、障害者手帳ではなく、障害者医療受給者証(マル障)をお持ちであれば医療費助成が適応されます。自己負担額について全額または一部が助成されます。
はい、なります。医療費の負担額が一定額を超えた場合、確定申告をすることによって所得の控除が受けられるので領収書は大切に保管ください。
訪問マッサージは、「あん摩マッサージ指圧師」が関節の動きや疼痛の改善、動作機能の回復などを目標に施術を行い医師の同意のもと健康保険が適用になります。訪問リハビリは、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)などのリハビリの専門職が日常生活の自立を助けるための身体の機能を維持、回復するための訓練を医師の指示書または診療情報提供書のもと介護保険が適用になります。
健康保険適用のマッサージ治療は、「療養費の支給基準」に定められている医師の同意が必要となります。その同意の中に「施術の種類」が定められており健康保険が適用になるのは「マッサージ」と「変形徒手矯正術(運動療法)」だけで歩行訓練や立位訓練は適用になりません。
はい、参加させていただいています。患者様の承諾が得られれば、施術を行っている立場からみた患者様の状況をお伝えさせていただきます。
同意書の取得については、直接患者様ご本人かそのご家族から主治医の先生に同意いただくことが前提となります。しかし同意の許可が得られていれば書類の作成から手続き等は当方で責任をもって行います。
はい、お知らせいたします。その他、体験マッサージの日程からサービス開始までの報告、その後の定期的な施術経過報告や身体に変化等がありましたら随時ご報告をさせて頂いています。
施設側の許可をいただければショートステイ先でマッサージ治療を受けることはできます。訪問日時については施設側の都合もありますので日時調整をさせて頂きます。
はい、出来ます。医療介護機関の皆様に向けた体験マッサージ治療を行っています。ぜひ一度ご利用ください。
「あん摩マッサージ指圧師」「はり師・きゅう師」の国家資格を持っています。資格を取得するためには、まず高校卒業後に文部科学大臣もしくは厚生労働省大臣が認定する専門学校または短大、大学などの学校・養成施設で3年以上勉強した後、厚生労働大臣指定試験登録機関である東洋療法研修試験財団が実施するあん摩マッサージ指圧師の国家試験に合格することです。
はい、出来ます。医師の同意が得られなかったり、健康保険を使わずにマッサージ治療を希望される方のために自由診療での訪問マッサージ治療も行っております。料金等詳しくはお問合せください。
はい、出来ます。介護者の方も医師の同意が得られれば健康保険が適用になりますが、医師の同意がえられなくても自由診療での訪問マッサージ治療も行っております。
はい、大丈夫です。定期的に受診をされて、お身体を診ていただいている先生であれば、問題ありません。